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最高裁判所第一小法廷 昭和63年(オ)1457号 判決 1990年7月19日

上告人 安部邦夫

破産管財人 八木良和

被上告人 文部省共済組合

代理人 岩佐善巳 玉田勝也 田中信義 河村吉晃 佐藤浩樹 星野雅紀 渡邉等 梅津和宏 石原秀 ほか七名

主文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理由

上告人の上告理由について

一  原審の確定した事実関係は、次のとおりである。

1  安部邦夫は、文部省職員として大阪教育大学に勤務していたが、昭和六一年三月二九日、東京地方裁判所に自己破産の申立をし、同月三一日に退職した。

なお、安部は、同日、被上告人(大阪教育大学支部長)に対し、安部の被上告人に対する未返済の貸付金債務合計五一〇万〇三六四円を退職手当から優先弁済することを約する旨の確約書を、また、国(大阪教育大学支出官)に対し、退職手当から右債務を被上告人に支払うことを依頼する旨の控除依頼書をそれぞれ提出した。

2  被上告人は、前記貸付金債権を有していたものであるが、安部に対する給与支給機関である大阪教育大学支出官は、同年四月一日、安部の退職手当七三九万四二八〇円を支給するに当たり、国家公務員等共済組合法(以下「国公共済法」という。)一〇一条二項に基づき、右退職手当の内金五一〇万〇三六四円を安部に代わって被上告人に払い込んだ(以下「本件払込」という。)

3  東京地方裁判所は、同月一五日、安部に対し破産宣告をし、上告人を破産管財人に選任した。

二  原審は、右事実関係の下において、次の理由をもって、国(大阪教育大学支出官)が被上告人に代わってした本件払込が破産法七二条二号による否認の対象にはならない旨を判断し、上告人の請求を棄却した第一審判決を正当として控訴棄却の判決をした。

1  国公共済法一〇一条二項は、国家公務員等共済組合が組合員に貸し付けた金員の未返済金等がある場合には、組合員の給与支給機関は、報酬その他の給与(退職手当を含む。)を支給する際、報酬その他の給与から未返済金等に相当する金額を控除して、これを組合員に代わって組合に払い込まなければならない旨を規定して、組合の債権の回収と財源の確保等を図っている。しかして、右払込は、組合員の意思のいかんを問わず右法規に基づいて行われるものであって、給与支給機関において他の決済方法を選択する余地がない。このように、右払込は、給与支給機関が自ら法律上義務づけられたことをその責任において行う行為であるから、これをもって組合員である破産者のした行為ということができず、破産法上否認制度を設けた趣旨に照らして破産者の行為と同一視すべき行為に当たるともいえない。

2  国(大阪教育大学支出官)が被上告人に対して本件払込をする前に、安部から前記確約書及び控除依頼書がそれぞれ提出されたが、右各書面の提出は組合員の便宜等のための事実上の取扱にすぎず、国は右各書面の提出がなくても前記のような決済方法を採らなければならないのであるから、これをもって本件払込を安部のした行為あるいはこれと同一視すべき行為であるとすることもできない。

3  本件払込の金額は源泉控除後の退職手当の四分の三の範囲内にとどまる金額であるから、民事執行法一五二条二項によって差押えが禁じられており、安部の自由財産となるべきものであったから、本件払込はこの点からも前記否認の対象外の行為である。

三  しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

国家公務員等共済組合の組合員(組合員であった者を含む。以下同じ。)の給与支給機関が、報酬その他の給与(国家公務員退職手当法(昭和二八年法律第一八二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当を含む。)を支給する際、国公共済法一〇一条二項に基づき、組合員の報酬その他の給与からその未返済の貸付金の金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わって組合に払い込む行為は、その組合員が破産宣告を受けた場合、破産法七二条二号の否認の対象となると解するのが相当である。けだし、国公共済法一〇一条二項の規定は、組合員から貸付金等を確実に回収し、もって組合の財源を確保する目的で設けられたものであり、給与の直接払の原則及び全額払の原則(一般職の職員の給与に関する法律九条本文、人事院規則九―七第一条の二参照)との関係を考慮して、右の払込方法を法定したものと解されるが、右払込が他の債権に対して優先する旨の規定を欠くこと及び国公共済法一〇一条二項が給与支給機関は「組合員に代わって」組合に払い込まなければならないと規定していることに照らしてみれば、同条項は、給与支給機関が組合に対する組合員の債務の弁済を代行することを規定したものにほかならず、組合において、破産手続上、他の一般破産債権に優先して組合員に対する貸付金債権の弁済を受け得ることを規定したものと解することができないからである。本件払込が右法規の規定の効力によってされるものであることも、右解釈を妨げるものではない。

また、退職者に対し退職手当が支払われたことにより、退職手当請求債権は消滅し、既に支払われた金員について、債権に対する差押禁止を規定する民事執行法一五二条二項の適用はないから、その後右退職者が破産宣告を受けたときは、右退職手当相当の金員は破産財団を構成するというべきであり、破産者が右退職手当をもって特定の債権者に対し債務を弁済した後破産宣告を受けた場合に、その金額が退職手当の四分の三の範囲内であっても、その弁済は破産法七二条二号の否認の対象となり得るものと解するのが相当である。

したがって、以上と異なる見解に立って、国の被上告人に対する本件払込を破産法七二条二号による否認の対象とならないとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があり、右違法が判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そこで、更に本件払込当時、被上告人が安部の支払停止や自己破産の申立の事実を知っていたか否かについて審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すのが相当である。

よって、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判官 大堀誠一 角田禮次郎 大内恒夫 四ツ谷巖 橋元四郎平)

【参考】差戻審(東京高裁 平成二年(ネ)第二八九八号 平成二年二月八日判決)

主文

原判決を取り消す。

被控訴人は、控訴人に対し、五一〇万〇三六四円及びこれに対する昭和六一年七月一〇日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は、差戻し前に生じた費用を含め全部被控訴人の負担とする。

この判決は仮に執行することができる。

事  実 <略>

理由

一 請求原因1の事実のうち、訴外安部が昭和六一年四月一五日東京地方裁判所において破産宣告を受け、同日控訴人がその破産管財人に選任された事実は当事者間に争いがない。

<証拠略>によれば、訴外安部は昭和六一年三月二九日東京地方裁判所に自己破産の申立てをした事実が認められる。

二 請求原因2の事実(訴外安部が昭和六一年三月三一日をもつて退職し、同日大阪教育大学長が退職手当七三九万四二八〇円の支給決定をした事実)は当事者間に争いがない。

三 請求原因3(一)の事実、及び3(二)のうち、国(大阪教育大学支出官)が昭和六一年四月一日被控訴人に対し、国公共済法一〇一条二項に基づき、訴外安部の退職手当金のうち五一〇万〇三六四円を訴外安部が被控訴人に対して支払うべき未返済貸付元利金五一〇万〇三六四円の弁済のため払い込んだ(本件払込)事実は当事者間に争いがない。

そして、右のように国家公務員等共済組合の組合員(組合員であつた者を含む。以下同じ。)の給与支給機関が、退職手当を支給する際、国公共済法一〇一条二項に基づき、組合員の退職手当からその未返済の貸付金の金額に相当する金額を控除して、これを組合員に代わつて組合に払い込む行為は、その組合員が破産宣告を受けた場合、破産法七二条二号の否認の対象となると解される。

四 請求原因5の事実のうち、本件払込当時、被控訴人において訴外安部が支払を停止しており、自己破産の申立てをしていることを知つていた事実は当事者間に争いがない。

五 請求原因6の事実のうち、控訴人が被控訴人に対し昭和六一年七月二日到達の書面で五一〇万〇三六四円を右書面到達後七日以内に支払うよう催告した事実は当事者間に争いがない。

六 以上によれば、本件払込につき控訴人が破産法七二条二号に基づいて行う否認権の行使は有効と認めるべきであるから、被控訴人に対し本件払込金五一〇万〇三六四円及びこれに対する催告の期限の翌日である昭和六一年七月一〇日から支払ずみまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金の支払を求める控訴人の請求は理由があり、これを認容すべきである。

よつて、これと異なる原判決は不当であつて、本件控訴は理由があるから、原判決を取り消して控訴人の請求を認容することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九六条、八九条を、仮執行の宣言につき同法一九六条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 佐藤繁 岩井俊 小林正明)

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